TKHC日光 会員会則

第1条(目的)

TKHC日光(以下「本クラブ」といいます。)は、会員(本会則第4条所定の手続を経て本クラブと契約を締結された方をいいます。以下同じです。)が、本クラブを通じて心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびホッケー活動の振興を図ることを目的とします。

第2条(会員制)

1.本クラブは、会員制とします。

2.会員による本クラブの利用範囲、条件、および運営システム(会員種別、提供商品および提供サービスを含みます。以下同じです。)については、別に定めます。

3.会員が本クラブを利用するときは、利用する施設に会員証または会員証の代わりになるものを提示します。

第3条(入会資格)

1.本クラブの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。

(1)日本ホッケー協会登録規定において【一般男子】【一般女子】に登録されている、または登録をしようとしていること(入会後に当クラブが代理で登録を行います)。※会員によっては登録不要な場合もあります。

(2)クラブ活動に堪え得る健康状態であることを本クラブに申告いただくこと。

(3)本クラブの活動理念に賛同し、活動理念に沿った活動を行えること。

(4)本クラブの活動、および(一社)栃木県ホッケー協会、(公社)日本ホッケー協会の活動に積極的に協力する意思があること。

(5)本会則に同意いただくこと。

(6)暴力団関係者でないこと。

(7)過去に本クラブより本会則に基づく契約を解約されていないこと。ただし、解約された方であっても、解約の原因が解消された場合等で、本クラブが検討した結果、再入会資格を認めることがあります。

2.会員は、本クラブに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。

(1)暴力団

(2)暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)

(3)暴力団準構成員

(4)暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者

(5)その他前各号に準ずるもの

3.会員は、本クラブに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。

4.会員は、本クラブに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。

5.会員は、本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を越えた不当な要求行為

(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

第4条(入会手続)

1.本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受けたうえ、本クラブが承諾した時に、本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。なお、活動開始日は別に定めます。

2.前項に定める入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。

3.会員は、入会後、本クラブから身分証明書等、本人確認情報の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第7条第1項に定める諸費用を支払います。

4.未成年の方が入会しようとするときは、本クラブが特に認めた場合を除き、親権者の会員登録及び同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。

5.未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。

第5条(届出内容変更手続)

1.会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であることを保証します。本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。

2.会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。

3.本クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本クラブからの通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到達すべきときに本クラブからの通知が会員に到達したものとします。

第6条(個人情報保護)

本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める「個人情報保護方針」にしたがって管理します。

第7条(会費・諸費用)

1.女子チーム会員について

(1) 本クラブの会員は、クラブの運営に必要な会費や利用料を含む諸費用(以下「諸費用」といいます) を納めるものとする。

(2)入会金は税込は0円と定め、 会員は別に定める入会金納入期日までに、本クラブが指定する方法および手段により、入会金を払い込むものとします。

(3)月会費(C区分は年会費)は、区分Aの会員は税込2,000円/月額、区分Bの会員は税込1,000円/月額、区分Cの会員は5,000円/年額 と定め 、 会員は別に定める月会費納入期日までに、本クラブが指定する方法および手段により、毎月月会費を払い込むものとします。
区分ごとの特典内容は別に定めます。

(4)区分A会員は、本クラブの活動に加え、本会則第9条3-(4)の特典をうけることができる。
区分B会員は、本クラブの活動に参加することができる。

(5)月会費は毎年4月を初月とし、3月から4月までの期間のみ、年額を一括で納入できるものとする(区分A、区分Bのみ)。その場合は一年で納入する金額の合計額から1カ月分を割り引く。

(6)会員は、会員の家族も(1親等まで)、会員が参加する練習施設を無料で利用することができるものとします(TKHC単独練習時のみ)。

(7)クラブの運営上必要と判断した場合、会員に対し入会金、月会費以外にも諸費用の徴収をできるものとします。

(8)退会後に再入会した場合は、年度内に限り、入会金の再徴収はしないものとします。

(9)一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しないこととします。

2.男子チーム会員について

(1) 本クラブの会員は、クラブの運営に必要な会費や利用料を含む諸費用(以下「諸費用」といいます) を納めるものとする。

(2)入会金は税込22,000円と定め、 会員は別に定める入会金納入期日までに、本クラブが指定する方法および手段により、入会金を払い込むものとします。

(3)月会費は税込4,000円、栃木県外在住者は税込2,900円と定め 、 会員は別に定める月会費納入期日までに、本クラブが指定する方法および手段により、毎月月会費を払い込むものとします。

(4)月会費は毎年4月を初月とし、3月から4月までの期間のみ年額を一括で納入できるものとする。その場合は一年で納入する金額の合計額から1か月分を割り引く。

(5)会員は、会員の家族も(1親等まで)、会員が参加する練習施設を無料で利用することができるものとします(TKHC単独練習時のみ)。

(6)クラブの運営上必要と判断した場合、会員に対し入会金、月会費以外にも諸費用の徴収をできるものとします。

(7)退会後に再入会した場合は、年度内に限り、入会金の再徴収はしないものとします。

(8)一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しないこととします。

3.準会員について
  準会員とは、日本ホッケー協会への選手登録を伴う公式戦(以下「公式戦」といいます)には出場できないが、いずれはチームのメンバーとして公式戦に出場することを想定し入会する会員のことです(男子チームのみ)。

(1) 本クラブの会員は、クラブの運営に必要な会費や利用料を含む諸費用(以下「諸費用」といいます) を納めるものとする。

(2)男子チーム準会員の場合、入会金は税込22,000円(次年度ユニフォーム代含む)と定め、 会員は別に定める入会金納入期日までに、本クラブが指定する方法および手段により、入会金を払い込むものとします。

(3)女子チーム準会員の場合、入会金は税込0円と定め、 会員は別に定める入会金納入期日までに、本クラブが指定する方法および手段により、入会金を払い込むものとします。

(4)月会費(C区分は年会費)は、区分Aの会員は税込2,000円/月額、区分Bの会員は税込1,000円/月額、区分Cの会員は5,000円/年額 と定め 、 会員は別に定める月会費納入期日までに、本クラブが指定する方法および手段により、毎月月会費を払い込むものとします。

(5)会員は、会員の家族も(1親等まで)、会員が参加する練習施設を無料で利用することができるものとします(TKHC単独練習時のみ)。

(6)クラブの運営上必要と判断した場合、会員に対し入会金、月会費以外にも諸費用の徴収をできるものとします。

(7)退会後に再入会した場合は、年度内に限り、入会金の再徴収はしないものとします。

(8)一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しないこととします。

第8条(会員たる地位の相続・譲渡)

本クラブの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。

第9条(会員以外の施設利用、クラブ活動の参加)

 1.本クラブの単独練習時

(1)会員、準会員のみ単独練習に参加できるものとする 。

(2)ただし、本クラブに入会しようとしている、または入会を検討している者(以下「 一時体験者 」)は、本クラブの単独練習に参加できるものとする。その場合の費用は徴収せず、一時体験者は2回まで参加可能とする。

(3)会員の家族 (1親等まで) も施設を利用できるものとする(無料)。
ただし、家族のみの利用は不可とし、会員の家族は、会員よりも先に入場または会員より後に退場することはできない。

(4)会員の家族 (1親等まで) は施設の利用のみ可能で、 特に必要と認めた場合以外は練習に参加することはできない。
練習中、本クラブのスタッフ、講師も、会員と 一時体験者 以外への対応(コーチングをしたり練習メニューを提供すること)は、特に必要と認めた場合以外は行わないものとする。

(5) 本クラブが特に必要と認めた場合は、会員以外の方も単独練習に参加することができる。この場合、当該利用される方にも本会則を適用する。 ただし、参加を認めた理由によっては諸費用を徴収する。

(6)会員の家族、仮入会者は、クラブの保険が適用されないことを承諾することにより、施設の利用または単独練習への参加ができるものとする。

(7)準会員が、本クラブ以外のクラブに所属(登録)している場合、準会員が所属しているクラブと準会員との間で起こりうるトラブルに関して、当クラブは一切の責任を負わないものとする。

 2、本クラブが行う練習試合時

(1)会員のみ練習試合に参加できるものとする (準会員も含める) 。

(2)ただし、一時体験者も本クラブが行う練習試合に参加できるものとする(無料)。

(3) 本クラブが特に必要と認めた場合は、会員以外の方も練習試合に参加することができる。この場合、当該利用される方にも本会則を適用する。ただし、参加を認めた理由によっては諸費用を徴収する。

(4)会員の家族、 一時体験者 は、クラブの保険が適用されないことを承諾することにより、施設の利用または練習試合への参加ができるものとする。

(5)準会員が、本クラブ以外のクラブに所属(登録)している場合、準会員が所属しているクラブと準会員との間で起こりうるトラブルに関して、当クラブは一切の責任を負わないものとする。

 3.たかぱー及びたかぱー+(プラス)時

(1)たかぱーの会員会則に基づき、 たかぱーにはTKHCの会員以外も参加できるものとする。

(2)ただし、たかぱー+(プラス)に参加できるのは特別な場合を除き会員の家族も含め中学生以上とする。
さらに、対人練習(1対1以上)には高校生以下は参加できないものとする。

(3) 本クラブが特に必要と認めた場合は、該当者以外もたかぱー+(プラス)に参加することができる。この場合、当該利用される方にはたかぱーの会員会則を適用する。

(4)一部の会員及び会員の家族は、たかぱー及びたかぱー+(プラス)を利用する場合、たかぱー利用料金から割引を受けることができる。
その場合、男子チームの会員及び女子チームのA区分の会員のたかぱーの大人利用料金は無料とする。
また、男子チームの会員の家族及び女子チームのA区分の会員の家族は、たかぱー家族料金を適用しその半額をたかぱーへ払い込むものとする。
ただし、割引は会員が参加する場合に限る。

 4、公式戦

(1)会員のみ公式戦に参加できるものとする(準会員は除く)。

(2) 本クラブが特に必要と認めた場合は、会員以外の方も公式戦に参加することができる。この場合、公式戦に参加する会員以外の方にも本会則を適用します。 ただし、公式戦の参加は、他のチームに登録されていないことを条件とする(二重登録違反の防止、その他トラブル防止のため)。

(3)会員以外はクラブの保険が適用されないことを承諾することにより、公式戦への参加ができるものとする。

(4)準会員が、本クラブ以外のクラブに所属(登録)している場合、準会員が所属しているクラブと準会員との間で起こりうるトラブルに関して、当クラブは一切の責任を負わないものとする。

第10条(諸規則の遵守)

会員は、施設の利用にあたり、本会則その他本クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブのスタッフ(以下「スタッフ」といいます。)や本クラブが招請する講師(以下「講師」といいます。)、その他クラブの活動を運営を支援する者の指示に従うものとします。

第11条(禁止事項)

会員は、次の行為をしてはいけません。

(1)他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)やスタッフ、講師、本クラブを誹謗、中傷すること。

(2)他の方やスタッフ、講師を殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。

(3)大声、奇声を発する他の方の迷惑となる行為や他の方もしくはスタッフ、講師の行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。

(4)物を投げる、壊す、叩く等、他の方やスタッフ、講師が恐怖を感じる危険な行為。

(5)施設・器具・備品をスタッフの許可なく使用、移動させる行為。

(6)施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。

(7)他の方やスタッフ、講師に対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。

(8)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフ、講師に迷惑を及ぼす行為。

(9)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。

(10)刃物など危険物のグラウンド内への持ち込み。

(11)クラブ活動内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。

(12)高額な金銭、物の施設内への持ち込み。

(13)本クラブの名前を使って、スタッフの許可なく有料で講習会やイベント等を開催する行為。

(14)本クラブの秩序を乱す行為。

(15)自らの会員証を他人に貸与したり、使用させる行為。

(16)他の会員の会員証を、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使用する行為。

(17)日光市民運動場条例及び日光市民運動場条例施行規則に反する行為。

(18)日光市ホッケー場及び今市青少年スポーツセンター人工芝競技場の使用規則に反する行為。

(19)その他、当クラブが使用する施設の使用規則に反する行為。

(20)本クラブが別に定める活動ルールに反する行為。

(21)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。

(22)伝染病、その他、他人に伝染又は、感染するおそれのある疾病を有する状態での、施設へ入場、またはクラブの活動に参加する行為

(23)酒気を帯びてクラブ活動を行う行為

第12条(損害賠償責任免責)

1.会員が、クラブの活動中に会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。

2.会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。

第13条(活動中の持込物に関する責任)

1.本クラブは、会員が持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。

2.本クラブは、故意または過失がない限り、会員が持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。

3.本クラブは、会員が放置した物に関する一切の権利を放棄したものと見なします。ただし、次の各号に定めるものを除きます。

(1)現金及び有価証券

(2)その価額又はその合計額が一万円以上であると明らかに認められる物

(3)建物又は自動車の錠を開くことに用いられる鍵、カードキーその他これらに類するもの

(4)携帯電話用装置

(5)運転免許証、健康保険の被保険証、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの

(6)預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード

(7)動物

(8)ホッケースティック、テニスラケット、ゴルフクラブその他これらに類似する 器具

(9)当該物又はその付属物に記載又は付加した情報により、その所有者又は占有者が識別できる物

第14条(会員の損害賠償責任)

会員は、クラブの活動中および活動外で、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第15条(休会)

本クラブには、以下のA,B,Cの休会制度があります。

A.会員の体調不良によるものなど、診断書をご提出いただた上で休会することができます。
体調不良による休会の場合、休会を申し入れた日から最長1年間は休会できるものとします。
体調不良による休会の場合、休会の日の次の月から月会費は払い込まなくてよいものとします(一括納入の場合を除く)。

B.会員の出産、育児によるものなどは、所定の手続きを行った上で休会することができます。
出産、育児による休会の場合、休会を申し入れた日から最長2年間は休会できるものとします。
出産、育児による休会の場合、休会の日の次の月から月会費は払い込まなくてよいものとします(一括納入の場合を除く)。

C.会員の自己都合によるものは、所定の手続きを行った上で休会することができます。
会員の自己都合による休会の場合、4月をシーズン初月とし翌年3月までを1シーズンとした場合、(以下「シーズン」といいます)、休会を申し入れた日から最長2シーズンは休会できるものとします。
自己都合による休会の場合、休会したシーズンが終わるまでは月会費を納入するものとします。
自己都合による休会の場合、休会のシーズンの翌シーズンからは月会費は払い込まなくてよいものとします。

第16条(退会)

会員は、自己都合により退会するときは、本クラブが定めた期日までに、本クラブ所定の書面により手続を完了することにより、手続きが完了した日(以下「退会日」といいます。)をもって退会できるものとします。なお、会員は本クラブに対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。

第17条(活動の利用制限・禁止、契約解約)

1.本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、活動を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は本クラブからクラブの活動を制限または禁止された場合であっても、第7条第1項に定める諸費用を支払います。

(1)第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。

(2)本会則その他本クラブの定める諸規則に違反したとき。

(3)支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします)。

(4)諸費用の支払い怠ったとき。

(5)破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。

(6)第4条に定める利用開始日以降、一度もクラブ活動を行わない期間が1年以上継続した場合。

(7)筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。

(8)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。

(9)医師から運動を禁じられていることが判明したとき。

(10)法令に違反したとき。

(11)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。

2.前項に基づき本クラブが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。

第18条(クラブの営業・休業および活動停止・入場制限)

1.本クラブは、活動日を設定することができます。

2.本クラブは、次の各号のいずれかにより、活動することが困難または活動すべきでないと判断するときは、活動の全部または一部を、停止することができます。

(1)荒天、天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。

(2)施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。

(3)判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。

(4)社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。

(5)その他、本クラブが活動することが困難または活動すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。

3.本クラブは施設において、利用者数の増大により会員の安全性又は第1条に定める目的が著しく損なわれると判断した場合、会員に対し本クラブが借り受ける施設への入場を制限することができます。

4.法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。

5.本クラブは、臨時休業・入場制限および活動停止が予定されている場合は、事情の許す限り、会員に対しその旨を告知または通知します。

第19条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)

本クラブは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設の運営システムについて、本クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。

第20条 (活動中の写真、映像等)

1. 会員は、当クラブがクラブの活動の様子を撮影した写真、映像を、ホームページ、SNS、広報、広告・宣伝、事業報告書、クラブ案内、その他のプロモーション活動等に使用することについて同意するものとします。

2. 会員は、当クラブの運営会社がクラブの活動の様子を撮影した写真、映像を、クラブの運営会社が展開する他の事業のホームページ、SNS、広報、広告・宣伝、事業報告書、クラブ案内、その他のプロモーション活動等に使用することについて同意するものとします。

第21条(会則の改正)

原則として本クラブは1日前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。

第22条(告知方法)

本会則における会員への告知方法は、ホームページに掲載する方法とします。

この会則は、令和5年3月1日から施行する。(制定)
この会則は、令和5年3月3日から施行する。(制定・改正)
この会則は、令和5年4月1日から施行する。(制定・改正)
この会則は、令和5年4月21日から施行する。(制定・改正)
この会則は、令和5年5月30日から施行する。(制定・改正)
この会則は、令和5年9月30日から施行する。(制定・改正)
この会則は、令和6年3月15日から施行する。(制定・改正)

【運営会社】
株式会社タカセキカク
〒321-2341 日光市大沢町163-1

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